大阪高等裁判所 昭和43年(行ス)4号 決定 1968年6月28日
抗告人
大阪府西警察署長
竹中源太郎
右指定代理人
広木重喜
ほか七名
右選任代理人弁護士
道工隆三
ほか三名
相手方
田中美樹
主文
一 原決定を取消す。
二 本件申立を却下する。
三 本件申立費用及び抗告費用は相手方の負担とする。
理由
本件記録を精査するときは、相手方の申請にかかる御堂筋集団行進の許可につき西側歩道行進の条件を付することにより集団示威行進の効果を多少減少することはあつても、この行進が一般交通を著しく阻害し、往々不測の事故発生の端緒となることを勘案すると、右の条件を付することをもつて憲法に保障する表現の自由を奪つたり、著しく制限したものといえない。その他本件執行停止申立を認容するに足る理由は見出せない。よつて主文のとおり決定する。(沢井種雄 村瀬泰三 田坂友男)